- 1.賃貸借物件
- 貸主高崎事務器株式会社「以下乙という」は、契約物件を借主「以下甲という」に賃貸し、甲はこれを借り受ける。
- 2.賃貸借期間
- 賃貸借期間は注文書の通りとし、甲より期間延長の申出があった時は、この賃貸借契約と同一条件で、契約物件の返還に至るまで継続する。
- 3.契約金額及び支払条件
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- ①甲は、契約金額を別途取り決めた支払条件により乙に支払う。
- ②甲は、賃貸借期間中において契約物件を使用しない期間若は使用できない期間があったとしても、その理由の如何にかかわらず乙に対する賃貸料の支払を免れない。
- 4.賃貸借物件の所有権と保守
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- ①契約物件の所有権は乙に属し、甲はその通常の業務のため、善良な管理者の注意をもって使用し管理しなければならない。
- ②甲は、乙の書面による承認を得た場合を除き、契約物件を第三者に売却、譲渡、貸与、流用、質権又は抵当権の設定その他乙に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。
- ③甲は、乙の所有権を侵害する第三者に対しては、差押、仮差押、仮処分、強制執行他いかなる事由であっても契約物件が自己の所有でなく乙の所有に属することを主張、証明すると共に、これらの事態が発生した場合、直ちにその事情を乙に通知する。
- ④甲は、契約物件を設置場所から移動したり、物件引渡の時の現状を変更する場合は、必ず事前に文書による乙の承認を必要とする。
- ⑤契約物件の設置・使用によって第三者が損害を受けた時は、甲が責任をもって自費で解決し、乙に事情を通知する。
- 5.物件の滅失、毀損
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①下記の事由による物件の滅失、毀損については甲は乙に弁償しなければならない。
- (ア)甲の責に帰することができない火災及び天災以外の原因で、甲が契約物件に損害を与えた時。
- (イ)盗難等により、契約物件を紛失した時。
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②甲の責に帰することができない火災及び天災により、契約物件を滅失・毀損した場合の責任は下記の通りとする。
- (ア)契約物件のうち、仮設ハウス・什器備品・トイレ等の財産喪失は甲が負担する。
- (イ)契約物件内にある甲の什器備品並びに商品等は甲の責任とする。
- (ウ)契約物件に隣接した甲及び第三者の建物・設備・物品等に及ぼした損害については、乙はその責任を負わない。
- ③火災及び天災により滅失・毀損した物件の賃貸借契約を継続する場合における賃貸借物件の建替に要する費用(残材撤去費・搬入運賃・消耗品費・その他附帯設備)は甲の負担とする。
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- 6.賃貸借期間満了に伴う処理
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- ①甲は解体工事施行日までに、契約物件内にある甲の什器備品並びに商品及び甲が乙の承認を得て施工した造作、設備を撤去する。
- ②契約物件内に残存する甲の什器備品並びに商品及び造作、設備は乙が処分又は保管できるものとする。
- ③上記の撤去作業を乙が行った場合は、その費用を甲に請求するものとする。
- 7.契約の解除
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①下記の場合は、乙は甲になんら通告することなく本契約を解除し、契約物件を撤収することができ契約物件内にある動産及び契約物件附属設備については、乙の判断において甲はこれらの権利を放棄したものと見做し処分又は保管できるものとし、これによって生ずる甲の損害について乙は一切責任を負わない。又、これにより生ずる乙の全ての費用は、甲の負担とし、契約物件にかかる甲の第三者に対する債権は、当然乙に移転し乙が権利を実行することができる。
- (ア)甲が本契約の条項の一つにでも違反する事由が生じたとき。
- (イ)甲が差押・仮差押・借処分・競売・破産・民事再生・会社整理・会社更生手続の申立・公租公課の滞納又は一般の支払を停止したとき。
- (ウ)甲が振出した手形・小切手が不渡りになったとき。
- (エ)その他信用を著しく喪失したと認められる事由が生じたとき。
- (オ)本契約による契約金を約定の期限までに支払わないとき。
- (カ)物件設置場所が、甲において第三者より借上げた土地である場合に当該土地の所有者より土地明渡しの要求があったとき。
- (キ)物件設置場所の当該土地を使用する権限のない事実が発覚したとき。
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- 8.賃貸借期間の延長
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甲は、本契約を延長しようとする場合は、最低1週間前にその旨を乙に申し出るものとする。
- (ア)延長の場合は再契約時に延長日数に対する賃貸料を乙に支払う。
- (イ)短縮の場合は短縮日数に対する賃借料を乙は契約解約時に甲に返還する。
- 9.特約
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- ①本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項に異なる事項は注文書の特記の通りとする。この契約に記載のない事項については、別に書面で甲乙が合意しなければ 効力はないものとする。
- ②本契約は、売買の場合には適用しない。
- ③甲より注文書の交付があった場合には、甲の注文書が本契約書に優先する。
- 10.合意管轄
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- ①本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所とする。
- 以上